リビング京都 西南版 3月2日号
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(3)2013年3月2日(土曜日)西南第1622号西洞院通京都テルサ新町通●地下鉄九条駅地下鉄九条駅地下鉄九条駅油小路通九条車庫九条車庫九条車庫近鉄東寺駅近鉄東寺駅近鉄東寺駅京都駅★八条通八条通八条通京都アバンティ京都アバンティ京都アバンティ烏丸通烏丸通烏丸通●九条通九条通九条通京都府消費生活安全センターおもしろそ〜クリックしてみよっ本当は12歳だけど…年齢認証18歳以上ですかはいいいえへへっ支払期限まで1日10時間30分登録するつもりはなかったんですお支払いいただけないと法的手段をとらせていただきますあのアイドルのプライベート写真が流出!!コチラええっ!!あ〜んA社の社債申し込み書?なんでこんなものがうちに?A社は有望な会社でして…あなたしか買えないんです。高値で当社が買い取りますから代わりに買ってくださいなるほど〜なかなかいい話だから申し込もう!A社に送金!! 買い取りに行けませーんうちが救済しますよええ…123 買い4ステキ〜買っちゃおっと♡似合わなかったらクーリングオフすればいいや♪わ〜♡届いたけどなんかイメージと違うなぁ…返品しよっと返品お願いしまーす申し訳ございませんがお客さまのご都合による解約はお断りしておりますクーリングオフできるんじゃなかったの〜本当だ〜「返品について」ってところに書いてあるよご登録ありがとうございました3日以内に利用料金9万9800円をお支払いください支払い期限まで2日23時間59分サポート番号○×-××××-××××えていますこういったケースの場合、支払ったお金は戻ってこないのが現状です。「自分で判断してお金を払う前に、家族や親しい人に話をすることで、かなりの被害を防ぐことができます」と石川さん。そして、「そんなうまい話はありません」ときっぱり。もしもトラブルに巻き込まれたときは、消費生活センターに電話するか、来所して相談を。相談員が、経験や専門知識をもとに、丁寧に対応してくれますよ。「勧誘されている、判断に困っているという場合も相談してください。何げなく購入したもの、受けたサービス。それが、いつの間にか〝トラブルのもと〞になることも。そんな消費生活の相談に乗ってくれるのが京都府消費生活安全センターです。近ごろ増加傾向にあるのは高齢者が被害にあうケースなのだとか。同センターにトラブルに巻き込まれない心構えを教えてもらいました。「府の消費生活安全センターに寄せられる相談は、少しずつ減ってきています。これは、お住まいの自治体に設けられた消費生活センターが活用されているためと考えています」と話す京都府消費生活安全センターの石川真由美さん。そんななか、増加している相談項目もあるのだとか。それが、高齢者の相談です。内容は、最も多いのが金融商品に関するもの。7割以上が高齢者からの相談です。「金融商品に関する相談では、しっかりした知識がない人に、ハイリスクな商品をすすめる事例が多く見られます」(石川さん)よくあるのが、複数の事業者から特定の会社の社債や未公開株などをす高齢者の相談で一番多いのが金融商品関連京都府消費生活安全センター http://www.pref.kyoto.jp/shohise/すめられた後、別の人から「それを高く買い取る」と持ちかけられ、信用してしまい購入。ところが、購入後に事業者と連絡が取れなくなるという複数の人物が登場する〝劇場型〞の勧誘。また、「被害を回復してあげる」と言って、別の事業者から違う金融商品をすすめられ2次被害にあう例もあるのだとか。最近は、高額な仏像などを売りつける劇場型の手口もあるそうです。自分で判断する前に、周りに一言話してみて被害にあわずにすむかもしれません」とのことでした。高齢者に限らず多い相談事例として、パソコンや携帯電話を使ったデジタル・コンテンツの被害、通信販売のトラブルなどがあります。対処方法は各イラスト下を参照。●京都府消費生活安全センター(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館2階)=☎075(671)0004未公開株などハイリスクな金融商品をすすめる事例では、購入後に解約したくても事業者と連絡が取れないことがほとんどです。また、購入していない海外宝くじに当選したと偽り、手数料を支払わせたり、個人情報を引き出したりする事例も増えています。いずれも、高齢者に被害が集中しています。(全国統一電話番号、近くの消費生活相談窓口につながります)☎0570(064)370☎075(671)0004月~金(祝日除く)午前9時~正午、午後1時~5時消費生活土日祝日電話相談(緊急のみ)困ったときは相談を高齢者のが増石川真由美さん話を聞いたのは…各種相談は…京都府消費生活安全センターくらしの相談消費者ホットラインセンターではこのような冊子やチラシも作成しています子どもから高齢者まで、年代に関係なくトラブルにあいやすいのが、「出会い系サイト」「アダルトサイト」などの不当請求です。サイトの「登録に同意」したつもりがないのに、「登録完了」「料金請求」といったメッセージが、自分のパソコン画面に表示され、あわてて手続きをしてしまうというものです。そういったメッセージが表示されていても、あわてて支払わずに消費生活センターに相談しましょう。少しでもおかしいなと感じたら、消費生活センターでチェック!請求画面の削除方法は、「独立行政法人情報処理推進機構(IPA)」のホームページをチェック!商品を購入するときには、返品特約の有無、内容を事前にチェック!20~40代に多いのが、インターネット通信販売のトラブルです。テレビやラジオ、カタログ、新聞、インターネットなどによる通信販売は、クーリングオフができません。解約・返品は、原則として販売会社の返品に関するルール(返品特約)に従うことになります。ただし、返品についての記載がない場合には、商品到着後8日以内であれば契約を解除し、返品できます(返品の送料は消費者負担)。インターネットコンテンツ販通融金12341234☎075(257)9002午前10時~午後4時
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