リビング京都 西南版 11月1日号
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(2)2014年11月1日(土曜日)西南第1694号プレゼントが入ります相続税は税率も変わります。とはいえ、これは「法定相続分に応じた取得金額」が2億円を超える人の話だとか。「『法定相続分』というのは、法定相続人が財産を相続する際に民法で定められた割合のこと。例えば、夫と妻、子ども2人で夫の財産を相続する場合、妻は2分の1、子どもはそれぞれ4分の1というのが法定相続分です。これはあくまで、財産を分ける際の目安とし1面で触れた「小規模宅地等の特例」についても解説しましょう。これは、亡くなった人が住んでいた宅地を配偶者か同居していた子どもが相続する場合、宅地の評価額を80%減額して計算できるというもの。改正に伴い、この適用要件も緩和されます。「これまでは240㎡までが対象でしたが、来年からは330㎡までと、適用範囲が拡大。事業が営まれていた宅地や貸し付け用の宅地の場合も、それぞれ条件がありて設けられている割合ですが、これが2億円を超える人はこれまでよりも税率が上がる場合があります」と、徳田さん(左表参照)。1人分の相続が2億円以上というとかなりの資産家ですね。「2億とまではいかなくても、少なからず財産がある場合には、相続税の非課税枠の利用や生前の贈与を検討するのもひとつの考えです」(徳田さん)ますが50〜80%の減額があります」と徳田さん。また、死亡保険金にも相続税がかかるとか(※)。ですが、これにも非課税枠あり。「『500万円×法定相続人の数』の金額を相続財産から差し引くことができます。たとえ保険金の受取人が1人であっても、法定相続人分をかけられます」(徳田さん)※契約者、被保険者、受取人が誰かによって、相続税、贈与税、所得税、住民税のうち、かかる税金の種類は異なります「土地建物を合わせると3000万円ほどの資産があるという人は多いかもしれません。一度確認してみるといいですね。基本的には相続税の申告は亡くなってから10カ月後まで。特例を使用する場合には申告しなくてはなりません」教えてくれたのは贈与という「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、30歳未満の子や孫など、「直系卑属」に教育資金として使うお金を一括して贈与した場合、1人1500万円までの非課税枠があるというもの。学費だけではなく、塾や習い事にかかった費用にも利用可能です。「この制度は、2015年の12月までに、信託銀行で専用口座をつくり、入金したものが対象。そのお金を使うには、教育に関することに使ったという領収書が必要になります」(徳田さん)リビ山家の場合★リビ山家が住む家の土地は、京都市内にあり40坪(およそ132㎡) 評価額約2000万円 2000万円×80%=1600万円は減額。相続財産として計算するのは400万円に★死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」父リビ夫が契約していた死亡保険金は2000万円(受取人は母)。ここから500万円×3人=1500万円が非課税に。相続財産として計算するのは500万円※リビ山家の財産は4800万円未満ですが、それ以上の財産があった場合の計算法は次の通りです。〈財産が1億円だった場合〉基礎控除額4800万円・小規模宅地等の特例減額1600万円・死亡保険金の非課税枠1500万円を1億円から引いた2100万円に相続税がかかります ※そのほかの特例や控除は加味しない場合※特例を使うには、申告が必要京都税理士法人資産税部部長で、税理士の徳田敏彦さん相続税が改正されるといっても、それは相続するときの話。でも、贈与であれば今から対応が可能。非課税枠や控除を利用して、相続税の節税とするのも一つの方法です。かしこく節税対策贈与税には、1人年間110万円までは基礎控除が。ただし、子や孫の名義の銀行口座に毎年、贈与したお金を振り込んでいることを子や孫が把握しておく必要があります。「誰の口座から、いつ、いくら、誰の口座に振り込まれたかという記録をきちんと残して。それにお金をもらった人が、通帳や印鑑を持って、口座を管理していなければ、それは贈与が認められません。また、相続の開始から3年以内の贈与は、相続財産となります」と徳田さん。結婚20年以上(事実婚は含まない)の配偶者に、居住用の不動産やそれを取得するための資金を贈与した場合、2000万円までは贈与税は非課税です。ただし、登記などに費用が発生するので注意が必要。ちなみに、配偶者には相続時にも控除があります。法定相続分まで、もしくは1億6000万円までは非課税です。贈与税:配偶者控除贈与税:基礎控除贈与税:教育資金の一括贈与に    係る贈与税の非課税措置も数日後調べてみたんだけど、この家は私が相続するから小規模宅地等の特例が使えるそうよ死亡保険金には非課税枠があるみたいだねとすると、400万円+500万円+…4800万円なんて程遠いわ!うち、やっぱり、そんなに貯金ないのよね(笑)あら!「法定相続分」2億円超なら税率アップのケースあり330㎡までの宅地の評価額が80%減に法定相続分に応じた取得金額税率控除額税率控除額1000万円以下10%―10%―1000万円超3000万円以下15%50万円15%50万円3000万円超5000万円以下20%200万円20%200万円5000万円超1億円以下30%700万円30%700万円1億円超2億円以下40%1700万円40%1700万円2億円超3億円以下40%1700万円45%2700万円3億円超6億円以下50%4700万円50%4200万円6億円超55%7200万円(変更なし)改正前2014年12月31日まで改正後2015年1月1日以降プレゼントします〒604-8560(住所不要)京都リビング新聞社「リビング京都」プレゼント係【応募要項】応募は、はがき・リビング京都ホームページで。※当選者の発表は発送をもってかえます。原則として商品は提供社から発送。同意のうえ応募をパソコン・スマートフォン→http://kyotoliving.co.jpケータイ→右上の2次元コード(http://kyotoliving.co.jp/m/)からアクセスを※ホームページからの場合は「Web会員」の登録が必要です2次元コード対応機種のみ利用可1「トリック3Dアート展 in KYOTO」のペア招待券壁や床といった平面に描かれた絵が、立体的に浮き上がって見える「トリック3Dアート」。イオンモールKYOTO(京都市南区)の4階にあるKotoホールで、「トリック3Dアート展 in KYOTO」(大人800円)が開催されます。12月12日(金)~2015年1月18日(日)。左の写真(作品名「穴から恐竜」)のように、記念撮影も楽しめますよ。このペア招待券を、読者10人に。ヤマキ=10120(552)2262ヤマキの鍋つゆ3商品をセットでトリック3Dアート展京都事務局=☎075(211)3081希望番号と商品名、〒、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて応募を。11月7日㈮必着。ホームページは同日午前10時締め切りヤマキ(伊予市)から、だしにこだわった鍋つゆ2種類が新発売されました。ギョーザ鍋専用の「鶏旨だしギョーザ鍋つゆ」(378円)、〝愛媛県宇和海産・真鯛〟のだしをベースにユズ果汁を加えた「真鯛のだし塩鍋つゆ」(324円)。この2商品と、同社の鍋つゆシリーズの中でも人気の高い「軍鶏系地鶏だし塩鍋つゆ」(324円)の計3商品をセットにして、読者10人に。来年4月、2歳児保育がスタート週2日・3日・5日と、3つのコースから選べますまずは11月18日(火)午前10時からの説明会・内覧会へまこと幼稚園地域に根差し、幼児教育に取り組んで約80年の「まこと幼稚園」。6000冊以上の絵本が並ぶ図書室や広い園庭などがあり、園内は生き生きとした子どもたちの笑顔にあふれています。同園で2015年4月より、2歳から4年間通うクラスがスタート。「2歳は、ぼく・わたしなど〝個”を出し始めるとき。この大切な時期に成長を見守る教育者が寄り添っていたり、同じ年齢の子と過ごす環境があることは、自己をうまく引き出すきっかけにもなりますよ」と園長の宮地健一さん。完成したばかりの2歳児用の教室には、おむつを外すトレーニングもできるトイレや冷房、床暖房も完備されています。「3歳児の教育をアレンジするのではなく、2歳児に合わせた教育で歩みをサポートします。自分で考える力を伸ばしてあげるためにも、幼稚園での2歳児保育を考えてみませんか。お母さん同士もコミュニケーションを図り、一緒に成長しましょう」(宮地さん)通園には、週2日・3日・5日の3コースから選べます。まずは11月18日(火)午前10時から実施される説明会・内覧会に参加を。詳細は左記へ。●向日市鶏冠井町山畑25(阪急「西向日」駅より徒歩2分)、☎075(921)2229http://www.makotokids.jp/特徴の異なる砂場が3つあり、遊びを通して創造力を養います明るく開放的な図書室。絵本は表紙が見えるよう並べるなど、子どもたちが自分の感覚で選べるよう工夫されています後継者がいなくて困っていませんか?「後継者対策特別相談デー」 11月は土曜日も開催マッチングや育成もサポートしてくれます京都府内の中・小規模事業者の経営者の中には、「後継者問題で悩みがある」という人もいるのでは。そんな人の力になってくれるのが、「京都中小企業事業継続支援センター」。府内約70の支援機関とネットワークを結び、中小企業の後継者対策を幅広くサポートしています。後継者がいない場合は、候補となる人材を探してマッチングを実施。後を継ぐ人の右腕となる幹部の採用も支援してくれますよ。8月からは、気軽に足を運んでもらおうと毎月第1・3月曜日(祝日の場合は火曜日)の午後1時〜4時に「後継者対策特別相談デー」が開催されています。今月は毎週土曜も行われるので、この機会に利用してはいかが。予約は不要で料金は無料。内容によって専門家との相談が必要なときは、別途費用がかかる場合があります。〈開催日〉11月1日・8日・15日・22日・29日の土曜日と、11月4日(火)・17日(月) ※12月もあり〈問い合わせ〉(公財)京都産業21 京都中小企業事業継続支援センター=下京区中堂寺南町134(京都リサーチパーク内)、☎075(315)8897、8contact@jigyo -keizoku.jpこんな人は相談を・‌‌お店を残したいと思うが、子どもが後を継がず、後継者がいない・‌‌高齢のため引退を考えているが、‌個人経営のため誰に相談していいのか分からない・将来のために、後継者を育てたい・‌‌急に家業を継ぐことになって、戸惑っているなど京都中小企業事業継続支援センターhttp://www.ki21.jp

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