リビング京都 中央版 5月21日号
1/12

◇2面に続く人生の大きな買い物である〝家〟。理想は広がるものですが、気になるのはやはりお金のことでは? そこで、住まいづくりに関するお金の制度や資金計画の立て方について紹介します。こうした情報を知れば、理想の住まいの実現に一歩近づきそうですね。※記事の内容は5月12日現在のものです三世代で住むためのリフォーム費用が控除本年度の税制改正の一つが「三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設」。三世代で同居するための改築をした場合、税金の控除が受けられます。どのようなリフォームが当てはまるのでしょうか。「自己所有の家のリフォームで、改修費用の合計額が50万円を超える工事が対象となります」とは、ファイナンシャルプランナーの薮内美樹さん。「キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上を増設することが要件です。三世代で住むとき、複数ないと不都合な設備と考えればわかりやすいですね」控除には2種類あり、住宅ローンを利用する場合と利用しない場合に分かれます。「利用する場合はローン返済期間が5年以上で、三世代同居リフォームのために借り入れていることが条件。借入額から5年間で最大62万5000円が控除されます。ローンを借り入れずにリフォームするなら、改修工事費の10%がその年の所得税から控除に。控除額の上限は25万円です。ただし、その年の合計所得金額が3000万円を超えていると適用外となります」いずれも2019年6月30日までに入居することが条件です。薮内さんによると、次のような注意点もあるそう。「年末のローン残高の1%を所得税や住民税から控除する『住宅ローン減税』との併用は不可。また、住宅ローン減税とは違って住民税から引くことはできません。なので、控除額が所得税よりも高い場合は、住宅ローン減税の利用を検討してもいいかもしれません」ファイナンシャルプランナー 薮内美樹さん教えてくれたのは…「制度や金利はその都度変化していきます。情報収集をしつつも、それぞれの家庭のタイミングを重視して家づくりを計画していってもらえたらと思います」お金の話にまつわる増税に金利、社会の流れに注目しつつタイミングを見極めて8%から10%に引き上げられる予定の消費税。住まいに関するお金にも、消費税増税に伴った動きが出てきています。「贈与税の拡充がその一つ。親などから住宅購入のための資金をもらっても、一定金額までは贈与税がかからない非課税枠が拡大されました。9月中に工事請負契約を結ぶと、非課税枠は最大で1200万円に。10月から来年9月までに契約を結び、かつ消費税が10%に引き上げられると、最大で3000万円にアップします。消費税が8%に据え置かれると適用されないので、今後の展開に注意していきたいですね」と、薮内さん。金利が低くなったタイミングで、住宅ローンの借り換えを考えているという声も聞きます。「プランによっても差があるので一概には言えませんが、金利が高い時期に組んだローンなら、借り換えれば支払う額が少なくなるチャンス。まずは金融機関に相談してみるのがおすすめです。手続きにかかるお金も計算に入れ、借り換えた方がいいのか検討してください」制度の改正や人生プランを見据え、家づくりの計画を家づくりの計画を家づくりの計画を家づくりの計画を紙粘土制作/かわすみみわこ撮影/山﨑晃治ほか2016年5月21日1759号土日祝除く 午前9時30分~午後5時 1 0120(855)123リビング京都検索http://kyotoliving.co.jp/※機種によっては利用できない場合があります本誌・送料とも京都でかなえる家づくり2016年度版Building Your Dream Home in Kyoto 2015無料!好評受付中!今すぐお申し込みを!2次元コードからアクセススマートフォン・携帯電話からも講座検索・お申し込みができますhttp://kyotoliving.co.jp/culture/京都リビング新聞社 カルチャー倶楽部 ☎075(212)4728リビングカルチャー倶楽部モバイルサイト

元のページ 

page 1

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です